計算ツール
半角数字で入力(カンマ・全角数字も自動補正)
端数は 源泉徴収税額の1円未満切り捨て(国税庁通達に基づく実務処理)。
支払者によっては支払単位・明細単位など端数処理の方法が異なるため、実際の支払調書・通知書と一致しない場合があります。
制度の解説と参考情報
配当額(総額)100,000 円 が普通預金に振り込まれた場合 (源泉税 15,315 円・手取り 84,685 円) の仕訳例:
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 84,685 | 受取配当金 | 100,000 |
| 法人税等 | 15,315 | ||
上記は本ツールに値を入力すると自動で計算結果に切り替わります。
期中の源泉税は「法人税等」または「仮払法人税等」に計上し、決算で別表六(一)により所得税額控除を受けます。受取配当金については別途、別表八(一)で益金不算入の処理(区分により全額/50%/20%等)が必要です。
freee 会計の場合
取引登録画面で 「控除・マイナス行を追加」 をクリックし、本ツールで算出した源泉所得税を入力すると、下記の形になります。
※ freee の仕様変更により、画面の名称や操作手順が変わる場合があります。
配当額(総額)× 0.15315
(1円未満切り捨て)
配当額(総額)− 源泉徴収税額
純額 ÷ 0.84685
(純額 ÷ (1 − 0.15315))
※ 株式種別を切り替えると上の係数も自動的に変わります(上場 0.15315 / 非上場 0.2042)。
別表六(一) 所得税額控除
源泉徴収された所得税は、法人税の 所得税額控除 として法人税額から差し引きできます(法人税法 第68条)。申告時は「別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書」に記載します。
配当額 100,000 円 のケース:
| 区分 | 収入金額 | 所得税額 | 控除を受ける所得税額 |
|---|---|---|---|
| 剰余金の配当 | 100,000 | 15,315 | 15,315 |
※ 配当の計算期間中に株式を取得・処分した場合は、所有期間按分が必要です(別表六(一) の「所有期間月数」欄)。本ツールは全期間保有を前提とした概算値を表示しています。
別表八(一) 受取配当等の益金不算入
受取配当金は二重課税防止のため、株式の保有割合に応じて益金不算入の処理を行います(法人税法 第23条)。申告時は「別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」に記載します。
配当額 100,000 円 の場合の益金不算入額:
| 区分 | 保有割合 | 益金不算入率 | 益金不算入額 |
|---|---|---|---|
| その他株式等 | 5%超〜3分の1以下 | 50% | 50,000 |
| 非支配目的株式等 | 5%以下 | 20% | 20,000 |
※ 益金不算入額は別表四(所得の金額の計算に関する明細書)の「受取配当等の益金不算入額」欄に転記します。
※ 上記の益金不算入率には一部例外があります。
※ 完全子法人株式等(100%所有)・関連法人株式等(3分の1超)の配当は、内国法人間で一定の要件を満たす場合、源泉徴収不要(所得税法 第177条)となるため、上表からは省略しています。
法人が受け取る配当金については、支払時に支払者(株式発行会社等)が源泉徴収を行います。株式の種別によって税率が異なります。
| 区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 合計 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 上場株式の配当 | 15% | 0.315% | 15.315% | 所得税法・租税特別措置法等 |
| 非上場株式の配当 | 20% | 0.42% | 20.42% | 所得税法等 |
※ 法人については利子割(地方税)は 2016年1月1日以降は廃止されているため、住民税の源泉徴収はありません。
※ 復興特別所得税は 2037年12月31日までの時限措置(所得税額の2.1%)。本ツールは 2026年5月時点の現行制度に基づいています。
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法人が受け取る配当金の源泉所得税の税率は何%ですか?
上場株式の配当は 15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)、非上場株式の配当は 20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)です。法人については住民税の源泉徴収(利子割)は2016年1月1日以降ありません。
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配当金の手取り額から総額(配当額)を逆算するには?
上場株式は 純額 ÷ 0.84685、非上場株式は 純額 ÷ 0.7958 で計算します。源泉徴収税額の端数処理(1円未満切り捨て)の影響で割り切れないケースがあるため、本ページの計算ツールをご活用ください。
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法人が受け取った配当金の仕訳はどうすればよいですか?
借方に「普通預金(手取り額)」と「法人税等(源泉徴収税額)」、貸方に「受取配当金(総額)」を計上します。決算では別表六(一)による所得税額控除に加え、別表八(一)で受取配当等の 益金不算入 の処理が必要です。
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受取配当金の益金不算入とは何ですか?
法人間の二重課税を防ぐため、受け取った配当の一定割合を課税所得から除外できる制度です(法人税法第23条)。株式の保有割合による区分があり、その他株式等(5%超〜3分の1以下)は50%、非支配目的株式等(5%以下)は20% が益金不算入となります(一部例外あり)。申告時は別表八(一)に記載します。
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100%子会社からの配当にも源泉徴収はありますか?
完全子法人株式等(100%保有)や関連法人株式等(3分の1超保有)からの配当は、内国法人間で一定の要件を満たす場合、源泉徴収が不要 とされています(所得税法第177条)。この場合は源泉徴収自体が行われないため、本ツールの計算対象外です。
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信用金庫や協同組合への出資配当(出資配当金)も計算できますか?
はい。信用金庫・信用組合・農業協同組合などへの出資に対する剰余金の配当(出資配当金)は、非上場株式の配当と同じ20.42% で源泉徴収されます。上の「非上場・出資配当」を選んで計算してください。法人が受け取る場合、別表六(一)の所得税額控除・別表八(一)の受取配当等の益金不算入も同様に適用されます。
なお 事業分量配当(利用分量配当) は性質が異なり、本ツールの対象外です。