配当金の源泉所得税 計算ツール

法人向け

上場(15.315%)/非上場(20.42%)対応、純額⇄総額の双方向計算|法人の経理・freee 入力に対応

計算ツール

株式種別
計算方向

半角数字で入力(カンマ・全角数字も自動補正)

配当額(総額) — 円
所得税 (15%)
復興特別所得税 (0.315%)
源泉徴収合計 (15.315%)
手取り(純額)

端数は 源泉徴収税額の1円未満切り捨て(国税庁通達に基づく実務処理)。
支払者によっては支払単位・明細単位など端数処理の方法が異なるため、実際の支払調書・通知書と一致しない場合があります。

制度の解説と参考情報

配当額(総額)100,000 が普通預金に振り込まれた場合 (源泉税 15,315 円・手取り 84,685 円) の仕訳例:

借方 貸方
普通預金 84,685 受取配当金 100,000
法人税等 15,315

上記は本ツールに値を入力すると自動で計算結果に切り替わります。

期中の源泉税は「法人税等」または「仮払法人税等」に計上し、決算で別表六(一)により所得税額控除を受けます。受取配当金については別途、別表八(一)で益金不算入の処理(区分により全額/50%/20%等)が必要です。

freee 会計の場合

取引登録画面で 「控除・マイナス行を追加」 をクリックし、本ツールで算出した源泉所得税を入力すると、下記の形になります。

※ freee の仕様変更により、画面の名称や操作手順が変わる場合があります。

  • 法人が受け取る配当金の源泉所得税の税率は何%ですか?

    上場株式の配当は 15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)、非上場株式の配当は 20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)です。法人については住民税の源泉徴収(利子割)は2016年1月1日以降ありません。

  • 配当金の手取り額から総額(配当額)を逆算するには?

    上場株式は 純額 ÷ 0.84685、非上場株式は 純額 ÷ 0.7958 で計算します。源泉徴収税額の端数処理(1円未満切り捨て)の影響で割り切れないケースがあるため、本ページの計算ツールをご活用ください。

  • 法人が受け取った配当金の仕訳はどうすればよいですか?

    借方に「普通預金(手取り額)」と「法人税等(源泉徴収税額)」、貸方に「受取配当金(総額)」を計上します。決算では別表六(一)による所得税額控除に加え、別表八(一)で受取配当等の 益金不算入 の処理が必要です。

  • 受取配当金の益金不算入とは何ですか?

    法人間の二重課税を防ぐため、受け取った配当の一定割合を課税所得から除外できる制度です(法人税法第23条)。株式の保有割合による区分があり、その他株式等(5%超〜3分の1以下)は50%、非支配目的株式等(5%以下)は20% が益金不算入となります(一部例外あり)。申告時は別表八(一)に記載します。

  • 100%子会社からの配当にも源泉徴収はありますか?

    完全子法人株式等(100%保有)や関連法人株式等(3分の1超保有)からの配当は、内国法人間で一定の要件を満たす場合、源泉徴収が不要 とされています(所得税法第177条)。この場合は源泉徴収自体が行われないため、本ツールの計算対象外です。

  • 信用金庫や協同組合への出資配当(出資配当金)も計算できますか?

    はい。信用金庫・信用組合・農業協同組合などへの出資に対する剰余金の配当(出資配当金)は、非上場株式の配当と同じ20.42% で源泉徴収されます。上の「非上場・出資配当」を選んで計算してください。法人が受け取る場合、別表六(一)の所得税額控除・別表八(一)の受取配当等の益金不算入も同様に適用されます。
    なお 事業分量配当(利用分量配当) は性質が異なり、本ツールの対象外です。